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特定調停

特定調停とは?

特定調停とは?のイメージ

 特定調停とは、簡易裁判所において、第三者である調停委員が債権者と債務者の間に入り、債務の返済方法について協議をする手続きです。
 この手続きは平成12年2月から施行された新しい債務整理手続です。
 具体的には、簡易裁判所が選任する調停委員が借主と貸主との間に入り、支払条件を軽減する等の今後の借主による継続的な支払が可能となるような合意が成立するように働きかけ、借主が生活を立て直せるよう支援をするのです。
 又、特定調停の申し立てをするには、下記の条件に当てはまっている必要があります。

特定調停とは?

STEP1

まずは、渡辺・田中法律事務所へお問合せください

STEP2

御予約いただいた日時に、面談ブースで詳細な状況をお伺いします。

STEP3

受任後、直ちに受任通知を各貸金業者へ発送し、以後の取立て・返済をストップさせます。

STEP4

貸金業者から開示された取引履歴を元に、利息制限法に基づく引き直し計算を行い、借金の額を確定します。

STEP5

打合せ後、各種書類を作成し、手続きの申立を行います。

STEP6

調停成立後、書類が送付されます。

STEP7

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