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自己破産

自己破産とは

自己破産とはのイメージ

自己破産とは、多くのの借入をして、その借入が返済できなくなってしまった人の借金や賃金業者との関係を清算する手続きです。つまり、借金の額より少ない破産したい借主の財産を、貸主に平等に分配したり、免責と呼ばれる決定をもらって、借金を一切支払わなくていいようにする制度です。
資産(不動産・自動車など)を持っている方は、その資産を手放し、債権者へ分配した後に残債務に対して、支払義務が免除されることになります。破産の申し立ては債権者からもできますが、債務者自らが申し立てる破産を自己破産といいます。破産しただけでは、借金が免除されるわけではなく、必ず免責という決定を裁判所からもらう必要がありますので、注意してください。また、破産免責が受けられないケースもあるので、注意が必要です。

自己破産手続き流れ

STEP1

債務者の住所を管轄する地方裁判所に書類を提出します。
個人の自己破産の場合には、破産申立て=免責許可の申立てとなります。

STEP2

裁判所が手続きに不備はないか、免責の不許可事由に該当しないかなどを債務者や代理人に質問します。

STEP3
STEP4

この場合は破産手続き開始と同時に破産手続きが終結し、免責手続きに入ります。

STEP5

この場合は「管財事件」となります。個人の自己破産の場合「管財事件」になることはそれほどありませんので、参考までに流れを説明します。

STEP6
STEP7

裁判所は自己破産申立時に提出された資料や債権者など関係者の意見を踏まえて、免責が妥当かを審理します。裁判所が必要と判断した場合は、破産者に対する審尋を行います。

STEP8

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