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自己破産

自己破産とは

自己破産とはのイメージ

 破産手続とは、本来は、破産者の財産を換価して、債権者に分配をするとともに、残った債務についての破産者の責任を免除するか否かを決める手続です。
 しかし、実際には、多額の負債を抱えて、その返済が出来なくなった人の多くは、債権者に配当をすべき財産を有していないことが多いため、破産者の債務を免除するための手続という側面が強い制度です。
 破産の申立ては債権者からも出来ますが、債務者自らが申立てる破産を自己破産といいます。
 なお、破産をすれば、必ず借金が免除されるわけではありません。
 法律上の定める免責不許可事由がある場合には、免責が許可されないケースもあるので注意が必要です。
 もっとも、破産を検討されている方の最大の目的は、免責(借金の支払義務を免れること)されることにあります。
 弊事務所では、ギャンブルや浪費といった免責不許可事由がある方や、過去に破産をした事がある方であっても、免責許可の決定を数多く勝ち取っております。
 そのため、免責不許可事由があるからといって破産を諦めることなく、まずは弊事務所にご相談下さい。

自己破産手続き流れ

STEP1

必要資料を添えて、管轄の地方裁判所に申立書を提出します。

STEP2

 債務者に軽微でない免責不許可事由がある場合には、審尋期日が開かれて、裁判官から、債務者に対して、質問がなされることがあります(期日には、弁護士も同行を致します。)。

STEP3
STEP4

この場合は破産手続き開始と同時に破産手続きが終結し、免責手続きに入ります。

STEP5

この場合は「管財事件」となります。
個人の自己破産の場合「管財事件」になることは少ないですが、参考までに流れを説明します。

STEP6
STEP7

 裁判所は自己破産申立時に提出された資料や債権者など関係者の意見を踏まえて、免責を許可することが妥当か否かを審理します。
 裁判所が必要と判断をした場合は、破産者に対する審尋を行うことがあります。
 軽微な免責不許可事由がある破産者の場合には、複数の破産者が同一の期日に出廷をして、裁判官から質問や訓示を受けるという集団審尋が実施される場合があります。

STEP8

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