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自己破産
自己破産とは
自己破産とは、多くのの借入をして、その借入が返済できなくなってしまった人の借金や賃金業者との関係を清算する手続きです。つまり、借金の額より少ない破産したい借主の財産を、貸主に平等に分配したり、免責と呼ばれる決定をもらって、借金を一切支払わなくていいようにする制度です。
資産(不動産・自動車など)を持っている方は、その資産を手放し、債権者へ分配した後に残債務に対して、支払義務が免除されることになります。破産の申し立ては債権者からもできますが、債務者自らが申し立てる破産を自己破産といいます。破産しただけでは、借金が免除されるわけではなく、必ず免責という決定を裁判所からもらう必要がありますので、注意してください。また、破産免責が受けられないケースもあるので、注意が必要です。
自己破産手続き流れ

自己破産の申立
債務者の住所を管轄する地方裁判所に書類を提出します。
個人の自己破産の場合には、破産申立て=免責許可の申立てとなります。

破産審尋
裁判所が手続きに不備はないか、免責の不許可事由に該当しないかなどを債務者や代理人に質問します。

破産手続き開始決定

申立人に財産がない場合
この場合は破産手続き開始と同時に破産手続きが終結し、免責手続きに入ります。

申立人に財産がある場合
この場合は「管財事件」となります。個人の自己破産の場合「管財事件」になることはそれほどありませんので、参考までに流れを説明します。
| 破産管財人選任 | 裁判所が管財人を選任します。管財人は破産者の財産を管理・処理する権限を持ち、債権者に公平に分配します。 |
|---|---|
| 債権者集会 | 破産手続開始決定がなされると、債権者は自分の債権を行使することが出来なくなります。管財人は、債権者がより多くの配当を受けられるよう、債権者間の意見を調整したり、債権者の意志を破産手続きに反映させる必要があります。そのために、債権者集会が開かれます。 |
| 配当 | 破産者の財産を現金にして、債権者に債権額に比例して、順次分配していきます。 |

免責手続き開始

免責の審理
裁判所は自己破産申立時に提出された資料や債権者など関係者の意見を踏まえて、免責が妥当かを審理します。裁判所が必要と判断した場合は、破産者に対する審尋を行います。



















